調理師業務従事者届出って何ぞや?

「飲食店や給食施設などで調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。」


そう!正社員であろうが、パートであろうが、個人経営者であろうが

調理に関わっている人は、住所、氏名などを決まった様式に記入して提出しないといけないんです!


なんでこんなのを提出せなあかんのやろか??

奈良県だけでなく、全国の県HPには同じ内容が書かれていました。



「近年、食生活における外食依存の傾向が強まっており、飲食店などにおいて調理の業務に従事する調理師の皆様が国民の食生活に果たす役割はますます重要になっています。

 このため、調理師法では、調理師有資格者の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を円滑に実施するため」



調理師の把握をして、講習会などの参加を促すため?

把握してそれを活用できるのかどうかは別として、とにかくださにゃ~ならんらしいんで皆さん出しましょう!!!

しかし東京とかは複数人の様式があるのに、奈良は無いのかいくら検索しても出て来ない!

東京のをダウンロードして東京都を奈良県に変えてだしちゃろか~~(笑)



柿の奈良県庁HPにPDFで書式が添付してありますので、ダウンロードして記入して下さい。(PDF機能が使えない方は下記の画像をダウンロードコピーしてお使い下さい。


一般社団法人奈良県調理師連合会に郵送又は県内保健所に提出して下さい。

もしくは当会事務に提出して下さい。

提出期間;平成28年12月31日から平成29年1月15日です。

一般社団法人奈良県調理師連合会

  住所:〒635-0821 北葛城郡広陵町笠246-5

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